| 第1条(名称) |
本団体は、岩槻ジャガーズサッカースポーツ少年団と称する。 |
| 第2条(目的) |
岩槻ジャガーズは、市内に住む少年が、スポーツを通じて健全な身体と友情と協力の精神を養い、少年達の親睦を図り、立派な社会人の基礎を作る事を目的とする。 |
| 第3条(組織) |
岩槻ジャガーズの目的は(第2条)に賛同する市内に住む小学生を似って構成する。 |
| 第4条(事業) |
岩槻ジャガーズの目的(第2条)を達成する為、次の事業を行う。 |
| |
1 市内及び連盟主催のサッカー大会への参加 |
| |
2 体力及び技術向上の為定期練習と朝練 |
| |
3 その他目的達成に必要な事業 |
| 第5条(入団) |
岩槻ジャガーズ入団希望の少年は、保護者に賛同を得、別に定める諸事項の手続きをとって申し込むこと。 |
| 第6条(財政) |
岩槻ジャガーズの財源は次の通りとする。 |
| |
1 団費:月額3,000円(毎月月末までに会計担当者に納入する) |
| |
2 市の助成金 |
| |
3 寄付金 |
| |
4 父母会の助成金 |
| |
5 その他 |
| 第7条(規律) |
岩槻ジャガーズの団員は、定められた注意事項を厳守し、指導者の指示に従うこと。 |
| 第8条(指導者) |
岩槻ジャガーズは次の指導者を置く。 |
| |
代表:1名 |
| |
監督:1名 |
| |
ヘッドコーチ:1名 |
| |
審判部長 |
| |
事務担当 |
| |
コーチ:若干名 |
| |
会計、会計監査、マネージャー、父母会長 |
| 第9条(任期) |
指導者の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。少年団は小学6年生までとする。以後はOB又はリーダーとして入会することができる。 |
| 第10条(後援会) |
1 岩槻ジャガーズの後援会は、団員父兄、父母その他で構成し、団及び指導者に伴う行事等に協力し、会員相互の親睦を目的とする。 |
| |
2 岩槻ジャガーズの後援会に次の役員を置く。 |
| |
会長:1名 副会長:1名 会計:1名 会計監査(監督):役員2名 |
| |
3 役員は総会において決定する。 |
| |
4 上記役員の他、各学年の学年長を総会時募る。 |
| |
総会にて決まらない場合は総会で総意の元、チームよりアプローチにて了解を得てその役をお願いする。(人数は、各学年1名もしくは2名) |
| 第11条(OB) |
第9条で記した如く、小学校卒業後はOBとして本団体に籍を置き、後輩の指導育成に励み、中学、高校、青年に至るとも岩槻ジャガーズの一員として個々の悩み苦しみを話し合え、分かち合える立場として指導していく。 |
| 第12条(その他) |
ユニホーム使用料として年間1,000円徴収する。ユニホームを万が一紛失した場合、ユニホーム代を個人で負担する。退団する時にはその旨を連絡し、ユニホームは速やかに返還すること。その他のこの規律に定めの無いものについては指導者、及び父母会他で協議し決定する。 |
| 指導補助員について |
父母が指導補助員としてコーチとともに、子供達といっしょにサッカーを楽しみながら、チームの方針を理解し続けられるようでしたら審判講習、指導者講習、スポーツ少年団認定員講習を受けて指導者としてスタッフに加わってもらう為のものです。 |